お知らせ

お知らせ

動物病院経営者必見!口コミで誹謗中傷をされたら削除できる?

動物病院は誹謗中傷をされやすい!

ペットの健康に不安を抱えた飼い主さんが訪れる動物病院。センシティブになっている飼い主さんも多いでしょう。

手軽に口コミサイトや掲示板等のネットに書き込みができる時代ですから,動物病院に不満を持った飼い主さんから誹謗中傷するような口コミを書かれてしまうケースは多いです。

実際に書かれた口コミ例

・東京高裁平成14年12月25日判決

「2ちゃんねる」に「悪徳動物病院告発スレッド!!」というスレッドが立てられ,そこで「過剰診療、誤診、詐欺、知ったかぶり」,「えげつない病院」,「ヤブ(やぶ)医者」,「動物実験はやめて下さい。」,「責任感のかけらも無い」,「不潔」,「氏ね(死ねという意味)」等の書き込みがされました。

 この事件では,掲示板の管理運営者に対する損害賠償請求と削除請求が認められています。

・東京地裁平成27年11月24日判決

「2ちゃんねる」に「【(獣医師名】○○○犬猫病院【虐待未遂】)」というスレッドが立てられ,そこで「○○犬ねこ病院 犬の首に物凄い勢いで乱暴な注射をした 診察もいい加減で処置も適当 高額な治療をすすめてきた 生き物を虐待している動物病院です」「犬殺し動物虐待○○(氏名)」等の書き込みがされました。

この事件は,書き込んだ人(発信者)の情報を開示するよう求めたもので,裁判所は発信者情報の開示を認めました。

(発信者に損害賠償請求や刑事告訴をしたいときは,発信者の住所・氏名を把握する必要があるため,発信者情報開示請求が必要となります。)

口コミを書かれたらどうする?

オンラインフォームなどからの削除依頼

サイトの中には,オンラインフォームやメールフォームを準備していたり,クリックするとメールソフトが立ち上がるようになっていたりするものがあります。

これらのフォーム等を利用して削除依頼をすることが,簡易・迅速な方法といえます。

もっとも,削除対象となる記事・投稿はどれか,どのような権利が侵害されているのか(権利侵害の理由や背景事情)をサイト管理者にわかりやすく伝えることができなければ,削除に応じてもらえない可能性があります。

また,サイトの中には,削除依頼を無視するにとどまらず,削除依頼の内容を公開してさらなる炎上を引き起こすところもあるので,サイトが過去にどのような対応をしているか事前に見極める必要があります。

テレコムサービス協会の書式による削除依頼(送信防止措置依頼)

テレコムサービス協会という一般社団法人は,プロバイダ責任制限法関係のガイドラインの作成・公表を行っています。

このガイドラインに従って送信防止措置依頼をする方法があります。

送信防止措置依頼の流れは以下のとおりです。

「権利侵害の通知書兼送信防止措置依頼書」を作成し,サイト管理者やプロバイダに郵送。

サイト管理者等が本人からの依頼であるか判断。

サイト管理者等が書込みをした人(発信者)に対して,その書込みの削除の可否を尋ねる照会をする。

発信者から照会期間(多くの場合7日間)内に反論がなければ削除される。発信者から反論があった場合でも,サイト管理者等が「権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があると判断した場合には削除される。

裁判手続による削除

「削除仮処分」という裁判手続きがあります。

権利侵害が一応認められると裁判所が判断した場合に,一定額の担保金(30万円程度であることが多いです)を立てることで,「削除を仮に認める」という決定が出されます。なお,この担保金は,一定の手続きをすることで返還されます。

削除仮処分の決定が出されると,多くのプロバイダは削除に応じてくれます。

「仮」であるため,削除されてもまた元に戻るのではないかと心配される方もいますが,そのような事例は通常なく,一度削除されれば削除されたままになります。

申立てから決定がでるまで,1か月~2か月程度かかるのが通常です。

弁護士にしかできない削除の方法

なぜ弁護士に依頼すべきなのか?

弁護士法上,削除の任意交渉や削除仮処分を代理人として行えるのは弁護士だけです。弁護士でない人が,代わりに任意交渉等をすると,「非弁行為」といって違法となります。

そのため,削除の任意交渉や削除仮処分の申立ては弁護士のいない削除会社ではなく、ご本人で行うか,弁護士に依頼すべきです。

オンラインフォーム等からの削除依頼や,送信防止措置依頼

オンラインフォーム等からの削除依頼や,送信防止措置依頼は,適切に行わなければ,削除されるべきものであっても,削除に応じてもらえません。

「どのような権利が問題となっているのか」,「なぜ侵害されているといえるのか」について適切に説明したり,主張を支えるために必要な資料を提示したりすることが必要となります。

これには法的な知識が必要となりますから,弁護士に依頼することで,適切な削除依頼をすることができます。

削除仮処分

削除仮処分を申し立てるためには,申立書を作成し,主張を支える証拠とともに,管轄がある裁判所に提出する必要があります。

申立書には自己のどのような権利が侵害されているのかについて,法律や判例などの要件を満たすように書かなければなりません。

したがって,ご自身で削除仮処分の申し立てをするのはハードルが高く,法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

まずはなかま法律事務所までご相談下さい

ネット上で誹謗中傷されてしまうと,精神的苦痛はもちろんのこと,動物病院の信用や集客等の経営に影響を受けてしまうため,放置することはおすすめできません。また,誹謗中傷の投稿・記事に目を向けることは精神的につらいでしょうが,証拠になるのでスクリーンショットをURLとともに保存しておきましょう。

「誹謗中傷されている」と不安を感じられた際は,一人で悩まず当事務所までご相談ください。

なかま法律事務所では動物病院様向けにリーガルサービスを提供しております。

ご相談の際は,法的に削除できる範囲や見通し,削除する場合の費用や時間についてご説明します。

また,対象記事・投稿の削除だけでなく,書き込んだ人(発信者)に対する損害賠償請求や刑事告訴の可能性についてもご説明します。

さらに,炎上対策や今後の誹謗中傷対策についてのアドバイスさせていただくことも可能です。

消せるかわからず困っている口コミでも、まずはお気軽にご相談下さい。

一覧へ戻る

土日相談・ZOOM相談可能『弁護士法人なかま法律事務所』

弁護士によるGoogle口コミ無料削除診断 お申し込みはこちらから
ペット法人事業者開業医の皆さんを守る知恵袋 ペトリアの泉 ペット弁護士として取材・監修協力をしました